1.鍼灸療養費受領委任払い制度について
平成31年1月1日より、鍼灸療養費受領委任払い制度が開始されました。
- 健康保険によるはり・きゅう施術は、厚生労働省が被保険者に認めた固有の権利です。かかりつけの医師等、鍼灸院からの同意書を書いてもらえるよう依頼しましょう。
- 受領委任払いにより、ほとんどの保険者が一部負担金でかかれる療養費の取り扱いが可能となりました。
- 更に続けて施術が必要な場合には、6ヶ月毎に医師に再同意してもらいましょう。
- 「療養費支給申請書」の署名欄に自署するだけで申請は可能です。
2.保険の適用に向けて
- はり・きゅうの保険による施術には、すべての医師の診断による同意書の添付が必要です。
- 鍼灸院で厚生労働省所定の「同意書」と「同意願」を差し上げますので、かかりつけの医師等(内科等の医師でも可)に書いてもらいましょう。
- ただし、同一期間内に同じ病名(下記4)で、病院での治療(鎮痛剤などの投薬)と鍼灸院でのはり・きゅう施術の両方は、保険給付が抹消されますので十分ご注意ください。
3.あなたの保険はどの種類の保険ですか?
- 全国健康保険協会 各支部(船員保険部も含む)
- 健康保険組合
- 市町村の国民健康保険(松山市など)
- 国民健康保険組合(中央建設・全国土木など)
- 後期高齢者医療広域連合
- 特例退職者など
- 共済保険組合(償還払いの取り扱いとなります)
※共済保険組合等、一部の保険者は償還払い(一度全額を支払って、後日一部負担金を除く保険者支給分が支給されること)となりますので、詳細は鍼灸院・保険者にお問い合わせください。
4.保険適応の疾患について
- 神経痛(頭・顔・腕・手・足などの痺れや痛み)
- リウマチ(手や足などの関節が腫れて痛む)
- 五十肩(肩関節が痛く、腕が上がらない)
- 腰痛症(腰が痛む、重い)
- 頸腕症候群(首・肩・腕の痛みや痺れ)
- 頸椎捻挫後遺症
- その他、医師が必要と認めた疾患
5.はり師・きゅう師の施術料金の算定
厚生労働省の支給基準(令和元年10月1日現在)
初回 | 2回目以降 | |
---|---|---|
1術(はり又はきゅう) | 3,320円 | 1,550円 |
2術(はり・きゅうを併用) | 3,460円 | 1,610円 |
※電気鍼等をした場合 | 30円加算 | 30円加算 |
※ただし、適用疾患以外に施術をした場合は別途料金が加算されます。
6.はり・きゅう施術施設費払い助成金制度について
各市町村により、はり・きゅう助成金制度があります。詳細は各市町村鍼灸師会にお問い合わせください。
(松山市鍼灸師協会・今治市鍼灸師会・西条市鍼灸師会・新居浜市国民健康保険鍼灸師会など)
令和3年11月30日 更新